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教員免許状の失効公告 [教員免許]

このブログでは教職の実務経験がないペーパーホルダーが、いかに教員免許のラインナップを増やしたり上進したりするか?を書いてきました。 今回は教員免許状の失効公告の話です。教員免許状を持っている人は、教職の実務経験の有無にかかわらず、袖を正しく、法令を順守しなければ、教職免許状の「取り上げ」または「失効」の手続きが取られることがあります。

きっかけは本日(2012年10月11日)のエネルギー管理士の合格発表でした。
私も来年度は受けたいな、と思って熱分野と電気分野の合格者はどちらが多いかを官報で調べてました。(熱分野が電気分野より2-3倍ぐらい多く合格しています。)

インターネット版「官報」: http://kanpou.npb.go.jp/

平成23年度のエネルギー管理士試験合格者 平成24年10月10日付(号外 第221号)
http://kanpou.npb.go.jp/20121010/20121010g00221/20121010g002210000f.html

すると、上記(号外 第221号)の53ページに「教育職員免許状失効、行旅死亡人、無縁墳墓等改葬関係」という見出しがあり、読んでみました。

概要 
 教育職員免許法第11条第3項の規定により、次の免許状を取り上げた。
 平成24年10月XX日 XX県教育委員会
1. 失効した免許状
 氏名 XX
 本籍 XX
 免許状の種類、番号、授与年月日及び授与権者
 (1) 中学校教諭1級普通免許状(理科)
    昭XX中一普第XXX号
    昭和XX年XX月XX日 XX県教育委員会
(中略)
2. 取上げ年月日 平成24年9月XX日
3. 失効年月日  平成24年9月XX日
4. 失効の理由  教育職員免許法第11条第3項該当

気になる「教育職員免許法第11条第3項該当」ですが、

第11条3  免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。


調べてみると、「定時制教頭の勤務だったときに、会計から合計1万7000円を支出し、デジタルカメラなどを購入、残金を着服した。」というニュースがありました。結果として懲戒免職になったようですが、第11条3項の規定により「取り上げ」、です。

別の事例では、教育職員免許法第10条第1項該当で「失効」の例もありました。

概要 
 教育職員免許法第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
 平成24年10月XX日 XX教育委員会
1. 失効した免許状
(中略)
② 失効年月日  平成24年9月XX日
③ 失効の理由  教育職員免許法第10条第1項第2号該当

同様に「教育職員免許法第10条第1項第2号該当」ですが、

第10条1 二  公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。


これは条文そのままの処分を受けたようですね。


その他の事例は、官報検索の画面で「失効公告」というキーワードで探してみてください。あまりよくないことですが、たくさんの事例が出ています。
http://kanpoo.jp/

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